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相続放棄とは、故人(被相続人)が残した一切の財産の相続を拒否することです。
現金や不動産といったプラスの財産も、負債などのマイナスの財産も、すべて受け取らないということです。
死亡後、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で申述します。
被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所へ、死亡事項の記載のある戸籍と戸籍の附票又は住民票の除票、あなたとの関係が分かる戸籍を持参して相談されることをお勧めします。
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