遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、作成費用がかからず手軽に書き直せますが、一定の要件を満たしてないと無効になったり、勝手に書き換えられたり隠されたりするおそれもあります。
公正証書遺言は、作成費用や手間がかかりますが、法律知識がなくても公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、遺言書が無効になる可能性が低く、勝手に書き換えられたり隠されたりするおそれがありません。
トラブルを避けるためにも、遺言書の作成は十分検討されたほうがよいでしょう。
詳しくはオクニシにご相談ください。