相続登記の申請義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記がされないことによって、登記簿を見ても不動産の所有者が分からない。といった「所有者不明土地」が増加するため、売買や処分ができなくなるといったトラブルを招きます。
そうなる前に、相続登記をいたしましょう。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(3)登記簿上の所有者が住所等を変更した日から2年以内に、住所等の変更登記申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、5万円以下の過料の適用の対象となります。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続登記の申請は大変というイメージがありますが、全国の法務局では手続き案内を行っています。法務局のHPでも手続きや書式の案内を行っています。
司法書士や弁護士への相談も、ご検討ください。
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