告知事項とは?
不動産広告をよく見ると「告知事項あり」と記載されている場合がありますが、告知事項とは「契約の判断を左右するような重大な欠点についてお知らせがある」ことを示します。
この「重大な欠点」のことを法律用語で「瑕疵(かし)」といい、表面からは見えない、あるいは簡単に気づかないような欠点や欠陥がある状態を指します。つまり「告知事項あり」というのは、なんらかの瑕疵が存在するということになり、これが事故物件・ワケあり物件と呼ばれるのです。
告知事項がある場合、宅地建物取引業法で「契約が成立するまでに説明しなければならない」と定められているため、契約前の重要事項説明の際には必ず説明されます。
オクニシでは物件のメリットやいいところだけでなく、人によってはデメリットになりそうな点も隠さずしっかりお伝えするよう徹底しています。
そしてご希望があった場合、事故物件の見学も勇気を出してご案内させていただきます。
気になることがありましたら、どんなことでもまずはお気軽にお問い合わせくださいね。