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事例集|
不動産相続の
ご相談・トラブル事例

思わぬ”争族”が発生しても、
冷静に対処すれば大丈夫

事例集|不動産相続のご相談・トラブル事例

不動産相続ではトラブルが発生するケースが多く、どれだけ兄弟・姉妹の仲が良くても”争族”に発展しがちです。しかし、遺産分割にはさまざまな方法があるため、冷静に対処すれば相続人全員が納得する結論に導くことができます。このページでは、不動産相続でよくあるトラブルを3つピックアップして、それぞれの有効な対処法とあわせてご紹介します。

不動産相続でよくある
トラブル3例!
有効な対処法もご紹介

不動産相続にはトラブルが付き物です。どれだけ仲のよい家族・親族だとしても、相続発生後に揉め事が起こる可能性があります。このページでは、不動産相続でよくあるトラブルを3例ピックアップして、有効な対処法とあわせてご紹介します。

Case01兄弟3人が取り分を巡って争っている

兄弟3人が取り分を巡って争っている

<状況>
長男は父親の介護をしながら実家で同居をしていました。次男と三男は実家を出て一人暮らしをしています。父親の死後、長男は母親と一緒に実家に住み続ける方針でおり、実家の相続を希望しました。次男・三男はこのことについて同意していますが、実家の持分を相続することを求めています。しかし長男には金銭的な余裕がなく、代償分割ができないため、支払いをめぐり争いが発生したケースです。

  • 資産状況:自宅(5,000万円)、
    預貯金(1,000万円)
  • 相続人:母親、長男、次男、三男

<解決策>

  • 長男と母親が実家を共有して相続し、長男が預貯金と代償金を次男・三男に支払う
  • 実家を売却して平等に遺産相続を行い、長男と母親が共同で新居を購入する

<解説>
次男・三男には「法定相続分」があり、持分の相続を望むのは当然の権利といえます。このケースでは、長男が次男・三男に持分を現金等で補償する代償分割を行うとスムーズですが、不動産評価額は数千万円単位に及ぶ場合が多く、代償分割ができるケースは多くありません。
参考:相続人が2人以上いる

このケースでは母親が健在であり、長男は母親との同居を希望しているため、まず母親と長男が実家を共有して相続するとよいでしょう。次男と三男の法定相続分はそれぞれ1,000万円です。預貯金の1,000万円を次男・三男に500万円ずつ支払い、残りの500万円をそれぞれに代償金として支払うのが現実的な解決策となります。

代償金は、次男・三男の同意を得られた場合、分割で支払うことも可能です。分割払いも困難な場合は、実家を売却して平等に遺産分割を行った後、母親と長男が共同で新居を購入するといった方法があります。
参考:不動産を売却して現金化したい

Case02父が所有していた収益物件の賃料を
他の相続人から請求されている

父が所有していた収益物件の賃料を他の相続人から請求されている

父親は生前に収益物件を所有しており、家賃収入がありました。長男は賃貸経営を任されており、家賃収入で生計を立てています。法定相続人は次男・三男をあわせた3人で、次男・三男は賃貸経営に関与していません。しかし、次男・三男は長男に対して今後の賃料を分割して支払うよう求めています。遺言書は残されていません。

  • 資産状況:収益物件
  • 相続人:長男、次男、三男

<解決策>
長男の取り分を調整したうえで収益を3人で分割する

<解説>
長男・次男・三男がそれぞれ収益物件を相続する権利を持ちます。次男・三男がこれまで賃貸経営に関与しておらず、収益を受け取ってこなかったとしても、長男は原則として次男・三男に対して、経費を差し引いた収益の3分の1ずつを支払わなければなりません。また、遺言書が無い場合は、遺産分割が完了するまでの間も財産が「共有物」として扱われるため、その間に得た収益も3分割する義務が生じます。

ただし、収益をどの割合で分割するかは、兄弟の話し合いで自由に決めることが可能です。今後も長男のみが賃貸経営に携わる場合、これにかかる労力を加味して、長男にやや多くの配分が行き渡るよう調整するとよいでしょう。

Case03生前贈与された土地の評価額を巡って
相続人同士で揉めている

生前贈与された土地の評価額を巡って相続人同士で揉めている

<状況>
父親の死後に財産調査を行った結果、長男が約10年前に土地を生前贈与されていたことがわかりました。10年前の土地の評価額は1,000万円でしたが、現在の評価額は再開発により2,000万円に上がっています。長男は土地の評価額について、取得した当時の1,000万円のままであると主張していますが、次男は現在の評価額の2,000万円とみなすべきだと主張し、対立してしまいました。

  • 資産状況:土地(現在の価値は2,000万円)、
    預貯金4,000万円
  • 相続人:長男、次男

<解決策>

  • 生前贈与された土地は特別受益とみなし、評価額は相続発生時の2,000万円となる
  • 土地の評価額は不動産会社の査定を受け、兄弟の話し合いで決める

<解説>
結論として、長男が生前贈与された土地は「特別受益」とみなされます。特別受益により得た財産の評価額は、相続が発生した時点の評価額をもとに計算するため、この場合の土地の評価額は2,000万円です。このため、みなし相続財産は預貯金の4,000万円と合わせて6,000万円になり、長男と次男はそれぞれ3,000万円を相続する権利を得ます。

このケースで焦点となるのは、現在の土地の評価額をどのように計算するかです。土地の価格について、長男はできるだけ安く、次男はできるだけ高く評価されたほうが有利なため、対立が発生しやすくなります。結論がまとまらない場合、裁判所で鑑定を受けることも可能ですが、鑑定には50万円前後の費用が必要です。支出を減らすためには、不動産会社による査定を受け、話し合いで金額を調整するとよいでしょう。
参考:スムーズな相続を実現させるために重要なのは”事前の話し合い”

Pick up

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兄弟・姉妹の仲がどれだけ良くても、いざ相続となると取り分などを巡って”争族”に発展するケースが多いです。家族・親族との良好な関係を保つためには、双方が納得できる形で平等に遺産分割を行う必要があります。

争族に巻き込まれてしまった場合は、まずオクニシ不動産情報センタにご相談ください。当社は税関係や相続に強い代表が営む不動産会社です。司法書士や税理士とも連携し、これまでに多くの複雑な事情が絡む相続問題を解決に導いてまいりました。

当社では、不動産売却のみならず、賃貸管理や相続相談のご依頼も承ります。売却をお急ぎの場合は、当社がみずから不動産を購入する「不動産買取」のご提案も可能です。まずはお気軽に、不動産や相続に関するお悩みをお聞かせください。

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