相続の注意点と対処法|鳥取市・岩美郡・八頭郡の不動産相続はオクニシ不動産情報センタへ

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不動産相続はじめてガイド|
相続で覚えておくべき基礎知識
~注意点・ポイント編~

家の相続にはトラブルが付きもの…
ケースごとの対処法はこの9つ!

不動産相続はじめてガイド|相続で覚えておくべき基礎知識~注意点・ポイント編~

不動産を相続するときには「相続人同士で揉めている」「高額な税金が発生した」「親が認知症になった」などのトラブルが次々と襲ってきます。不動産売却のみならず相続相談にも強いオクニシ不動産情報センタでは、鳥取市・岩美郡・八頭郡を中心周辺の相続トラブルを数多く解決へと導いてまいりました。ここでは、家を相続するときに注意すべきポイントと、トラブルへの対処法をご紹介します。

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家を相続するときに注意
すべき
9つのポイントと対処法

Point01相続人が2人以上いる

相続人が2人以上いる

不動産は現金のように均等な分割ができないため、相続人が2人以上いるとスムーズな相続が困難です。このケースでは「現物分割」「換価分割」「代償分割」のうちいずれかの方法で不動産を分割して相続します。

分割方法 内容
現物分割 複数の不動産を相続する場合、不動産ごとに相続人を決める方法
換価分割 不動産を売却して現金化し、現金を分割する方法
代償分割 不動産を相続した人が、その他の相続人に代償金を支払う方法

不動産を複数の相続人で共有する方法もあります。しかし相続人全員の同意がなければ売却や建て替えができないため、共有はおすすめできません。数千万円単位の現金や財産が必要となる代償分割も現実的ではなく、換価分割を選ぶケースが一般的です。

Point02不動産を相続したくない

不動産を相続したくない

借金や多額のローンが財産に含まれる場合や、相続する土地・建物を活用する予定がない場合は、相続放棄がおすすめです。また、一部の財産のみを相続する「限定承認」ができる可能性もあります。どちらも3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があるため注意しましょう。
参考:裁判所 相続の放棄の申述

また、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もスタートしました。一定の条件を満たす場合、宅地・田畑・農地などの土地を国に引き渡せるため、売却困難な不動産を相続した場合は、制度の活用を検討しましょう。
参考:政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」

Point03相続する不動産が
空き家である

相続する不動産が空き家である

相続不動産が空き家の場合、相続税額を減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できない可能性があります。被相続人となる親が特別養護老人ホームなどに入居していた場合、特例を適用できる可能性が高いため、まずは特例の適用が可能か確認しましょう。
参考:国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

ただし、空き家のままの住宅を放置すると、行政により「特定空き家」に認定される場合があります。特定空き家に認定されると、固定資産税・都市計画税の減額を受けられません。宅地として利用していたときと比較して、税額が6倍に上がるため、早期売却をおすすめします。
参考:東京都主税局 「特定空家等」

Point04不動産を売却して
現金化したい

不動産を売却して現金化したい

相続税の支払いに現金が必要な場合や、複数の相続人で財産を分割する場合は、不動産を売却して現金化する方法が有効な解決策となります。不動産売却にかかる期間は平均3ヶ月~6ヶ月ですが、相続税の支払い期限は相続発生から10ヶ月以内と、時間に余裕はありません。

不動産売却の方法は、市場から買主様を見つける「仲介売却」と、不動産会社に直接売却する「不動産買取」の2種類です。オクニシ不動産情報センタでは、両方の売却方法に対応しており、早急な不動産売却も実現させられます。
参考:オクニシ不動産情報センタ 売却物件をお考えの方へ

Point05相続する住宅が
借地の上に建っている

相続する住宅が借地の上に建っている

相続する住宅が借地に建っている場合、相続人は借地権も財産として相続できます。地主への申請や地主からの許可も不要です。相続にあたり”名義書き換え料”として地主から手数料を請求される可能性がありますが、こちらも支払いの義務はありません。

注意すべきなのは、建物と借地権の両方が相続税の課税対象となることです。土地の評価額が5,000万円、借地権割合が50%、建物の評価額が1,000万円と仮定した場合、相続税評価額は以下のように計算します。

  • 5,000万円×(1-50%)=2,500万円+1,000万円=3,500万円

なお、土地の評価額は「路線価」をもとに計算します。
参考:国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

Point06被相続人が認知症を患う前に
相続対策を済ませる

被相続人が認知症を患う前に相続対策を済ませる

被相続人が認知症を患うなどして、正常な判断能力を失っていると判断された場合、その後に遺言を用意したとしても無効になる可能性が高いです。また、仮に親が認知症と診断された場合は、子の判断だけでは不動産売却を行えません。このため、売却益を施設への入居費用に充てるのも困難です。

また、遺言を用意していないまま両親のどちらかが亡くなり、配偶者が認知症を患っていると、遺産分割協議も進められません。このような問題を避けるための解決策は以下の2つです。

  • 認知症を患う前に有効な遺言書を用意する
  • 成年後見制度を活用する

被相続人と相続人が正常な意思疎通を取れる間に相続に関する話し合いを済ませておき、将来の相続に備えましょう。

Point07相続発生前に不動産の
価値を確認する

相続発生前に不動産の価値を確認する

将来的に土地や建物の相続が発生する場合は、事前に不動産の価値を確認しておきましょう。どの程度の価値を持つ不動産を相続することになるのかをあらかじめ把握しておけば、相続した不動産を売るのか、貸すのか、それとも相続人が住むのかを決めやすくなります。

また、各相続人が想定する不動産の価値が剥離している場合、不動産評価額に不満を抱く相続人が現れるかもしれません。この場合は遺産分割協議がまとまりにくいため、事前に客観的な不動産の価値を把握しておくとトラブルを避けやすいです。

Point08状況に応じて相続発生前に
不動産を売却する

状況に応じて相続発生前に不動産を売却する

以下に該当する場合は、相続発生前に不動産を売却したほうが、お得になる可能性が高いです。

  • 不動産価格の相場が高い場合
  • 「小規模宅地等の特例」などを適用できない場合
  • 不動産の流動性が低い場合

不動産価格は短期間で大幅に変動する場合があるため、相場が高いうちに手放すとよいでしょう。各種特例を適用できない不動産も、維持費がかさむため早期売却をおすすめします。流動性が低い不動産の場合、相続発生後に売却をはじめると、相続税の支払い期限となる10ヶ月を経過しても買主様が見つからない可能性があるため要注意です。

Point09実績があり信頼できる
不動産会社を利用する

実績があり信頼できる不動産会社を利用する

不動産会社によって、得意分野やサービスの内容は異なります。不動産相続に慣れている不動産会社を利用すると、適用できる特例にも詳しいため、節税効果を高めることが可能です。また、売却だけでなく、買取や賃貸・管理などの取引にも慣れている不動産会社を利用したほうが、より有効な不動産活用方法を見つけやすくなります。

オクニシ不動産情報センタは、鳥取市・岩美郡・八頭郡を中心に、多くのお客様の不動産売却・買取・相続相談・空き家相談を承ってまいりました。ご相談や査定のご依頼には、不動産コンサルティングマスターの資格を保持する代表みずからが対応しております。司法書士や税理士とも連携し、難しい不動産相続問題も解消しておりますので、家を相続される際はまず当社にご相談ください。

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