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不動産相続はじめてガイド|
相続で覚えておくべき基礎知識
~手続き・書類・諸費用編~

難解な相続登記や節税対策は
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不動産相続はじめてガイド|相続で覚えておくべき基礎知識~手続き・書類・諸費用編~

家や土地を相続する際は”相続登記”が必要です。手続きにはさまざまな書類が必要であり、不動産評価額によっては相続税や譲渡所得税などの諸費用も発生します。不動産相続でお困りの際は、鳥取市・岩美郡・八頭郡を中心に不動産売買実績が豊富であり、税理士や司法書士とのつながりも深いオクニシ不動産情報センタにお問い合わせください。

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家や土地を相続する人が
知っておかなければならないこと

家や土地などの
相続手続きの流れ

家や土地などの相続手続きの流れ

不動産相続が発生した際は、家や土地の名義を変更する”相続登記”の手続きが必要です。相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続が発生したことを知った日から3年以内に申請をしなければなりません。ここでは、相続登記の流れをご紹介します。

不動産を相続する人を決める

まずは公証役場の「公正証書遺言の検索システム」を活用して、遺言書の有無を確認しましょう。
参考:日本公証人連合会 公証事務

遺言書が無い場合、または遺言書の内容に異議がある相続人がいる場合は、遺産分割協議を行って不動産を相続する人を決めます。協議がまとまったら、相続人全員の署名・押印がある「遺産分割協議書」を作成してください。協議がまとまらない場合は、調停・裁判などを経て、相続する人を確定させなければなりません。

必要書類を集める

相続登記の手続きには、相続する不動産に関する以下の書類が必要です。

必要な書類 集め方
固定資産納税通知書 市区町村役場から毎年送付される書類
※管轄する役場で再発行が可能
登記済権利証 不動産の購入・相続時に法務局が発行する書類
登記簿謄本 法務局

登記済権利証は再発行ができません。紛失した場合は法務局に「登記識別情報通知」を依頼して代用しましょう。
参考:法務省 登記識別情報の通知の方法について

また、不動産相続の内容により、以下の書類が必要です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

書類 遺言書
による相続
遺産分割
による相続
法定相続
遺言書 × ×
遺産分割協議書 × ×
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 ×
亡くなった人の住民票の除票
亡くなった人の戸籍謄本 × ×
相続人全員の戸籍謄本 ×
相続関係説明図 ×
相続人全員の印鑑証明書 × ×
不動産を取得する人の戸籍謄本 × ×
不動産を取得する人の住民票
相続不動産の固定資産評価証明書
登記申請書
相続不動産の登記簿謄本
委任状 ※代理人が申請する場合のみ
相続放棄申述受理証明書
※相続放棄する場合のみ
×
登記申請書を作成する

必要書類が揃ったら、法務局で相続登記を申請します。この際に必要な登記申請書の雛形は法務局のHPより入手が可能です。記載例も掲載されているため、確認しながら登記申請書を作成しましょう。なお、相続登記を司法書士に依頼する場合は、ご自身で登記申請書を作成したり、提出したりする必要はありません。

家や土地の相続に
かかる諸費用

家や土地の相続にかかる諸費用

家や土地を相続する場合、税金や手数料、書類取得費用などの諸費用がかかります。諸費用の詳細や、節税に向けて適用できる制度などを見ていきましょう。

相続税

相続税額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を上回る場合、その分に対して相続税が発生します。土地の相続税評価額は国税庁HPに記載されている「路線価」、建物の相続税評価額は固定資産税課税明細書の建物欄に記載されている「固定資産税評価額」を参照してください。

なお、相続税には「小規模宅地等の特例」を適用できます。小規模宅地等の特例は、一定の基準を満たす自宅と賃貸物件に適用でき、不動産評価額を最大80%引き下げられる制度です。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
参考:国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

その他にも、以下のように相続税を節税できる控除があります。

控除 内容
配偶者控除 配偶者が相続する場合、1億6,000万円まで非課税になる
相続空き家の特例 相続後、空き家になった場合に売却益から3,000万円が控除される
取得費加算の特例 3年10ヶ月以内の売却で相続税額の一部を取得費に加算できる
配偶者居住権 配偶者は相続しなくても居住権を行使できる
固定資産税・都市計画税

相続した不動産の固定資産税・都市計画税の支払いが必要です。これは地方税のため、不動産がある地域により税率が異なります。毎年4月~6月に、自治体から不動産の所有者に向けて請求書が送付されるため、税額を計算する必要はありません。
参照:東京都主税局 固定資産税(償却資産)

登録免許税・印紙税

相続登記の際に発生する税金が登録免許税と印紙税です。登録免許税は以下の計算式で求められます。

  • 登録免許税=固定資産税評価額×0.4%

固定資産税評価額が3,000万円と仮定した場合、登録免許税は12万円です。

譲渡所得税

不動産売却により利益が出た場合は、利益分に対して譲渡所得税がかかります。税率は取得から5年以内の短期譲渡所得で30%、5年以上の長期譲渡所得で15%です。土地の購入や建築などにかかった費用は「取得費」として計上し、収入から差し引けます。
参考:国税庁 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

必要書類の取得費用

相続登記にはたくさんの書類が必要で、なかには取得費がかかるものもあります。具体的な書類名と取得費は以下のとおりです。

書類名 取得費
登記事項証明書 不動産1件につき600円
戸籍謄本 1通500円~700円前後
印鑑登録証明書 500円前後

その他、書類の郵送を希望する場合は、別途郵便代が数百円程度かかります。

司法書士・税理士への依頼料

相続手続きを司法書士・税理士に依頼する場合は依頼料がかかります。費用は依頼先により異なりますが、目安としては以下のとおりです。

  • 司法書士への依頼料…3万円~10万円前後
  • 税理士への依頼料…相続財産の0.5%~1%前後

相続不動産を
売却するメリット

相続不動産を売却するメリット

不動産を相続した後は固定資産税や管理費・修繕積立金などの維持費がかかりますが、売却するとこれらの維持費がかからなくなります。

複数の相続人がいる場合、不動産を現金化することで財産を均等に分割できるため、取得分をめぐって争いが起こりにくくなることもメリットです。

また、「相続空き家の特例」などを適用できる場合があり、譲渡所得税を大幅に節税できる可能性もあります。相続空き家の特例に関する詳細は「空家等対策特別措置法」でご紹介しているため、あわせてご参照ください。

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